妻が不倫相手の子供を妊娠
妻が不倫相手の子供を妊娠したというケースでの結果は、以下の4種類になります。
- 妻は出産を選択、妻は不倫相手を選ぶ
- 妻は出産を選択、夫と離婚するつもりはない
- 妻は人工妊娠中絶を選択、不倫相手とは別れる
- 妻は人工妊娠中絶を選択、不倫相手との関係は継続する
妻が不倫で妊娠のケースでは時間的な余裕は多くありません。
中絶な期間は22週未満と決まっていますし、何よりお腹が大きくなってくる為、妊娠の事実そのものを隠しとすことはできません。
出産を選択する場合は、素直に不倫を認めるか、夫との子であると嘘を突き通すの二択になります。
出産して不倫相手との再婚を望む場合で多いのは、強引に別居に持ち込み姿をくらませる行動に出ることです。
そうすることによって夫に妊娠を悟られることもなく、弁護士を代理人とした離婚請求を行えば夫と遭わなくても済みます。
ただ、これも夫は妻が不倫を知っていることが前提とした場合、妻の目論見は全て外れることになります。
ここでも、最適な選択は「しっかり不貞行為の証拠を手にしておく」ことになり、妻が別居を強行した場合はその居所を判明させておくことで、不倫相手との関係が継続しているのかの情報を知ることができます。
離婚をする場合は、妻と不倫相手に慰謝料請求をすることができ、「親子関係不存在確認の訴え」は必須になります。
妻が不倫してとの子供を妊娠するケースで最もややこしくなるのは、「冤罪DV」や「でっちあげDV」を仕掛けてくるパターンです。
悪意のある専門家が関与したり、悪知恵が働く妻であった場合、不倫の事実そのもそもDVが原因だとすることでのメリットは大きくあります。
逆にデメリットはほぼないというのが、でっちあげDVの現実です。
冤罪DVを含めた最悪の事態を防ぐには、最初から「冤罪DV」や「でっちあげDV」を仕掛けてくることを想定し、DVをしていないことを証明できるよう準備をしておくことです。
録音はもとより、可能であれば録画もしておくと良いでしょう。
気がついたことや注意点を日記形式で書いておくというのもありです。