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不倫で妊娠の離婚請求

配偶者が強く離婚を迫るには理由(原因)がある

不倫相手の妊娠発覚!
強引な離婚要求への対処法と証拠の重要性

探偵社に浮気調査を依頼する過程で、不倫の疑いがある配偶者から「強く離婚を迫られている」「強引に別居をされた」というケースでは、その理由の裏に「不倫相手を妊娠させてしまった。」「不倫相手の子供を妊娠してしまった。」といった事実が隠されていることは少なくありません。

ここは探偵社のサイトですので、人工妊娠中絶をして夫婦関係の再構築(やり直し)という選択のアドバイスは弁護士やカウンセラーのサイトに任せて、浮気調査に関連した内容に限定した内容でのアドバイスです

感情に流されて離婚届に署名してしまうことで、本来受け取れるはずだった慰謝料や条件交渉の権利を失うケースも多く見受けられます。
妊娠の事実や時期、不貞関係の継続性、相手の認識など、確認すべき点は数多く存在します。
焦って決断する前に、言い逃れできない客観的証拠を確保することで、離婚条件は大きく変わる可能性があります。
三重県で30年以上にわたり浮気・不倫調査に携わってきた探偵が、冷静に取るべき対応と注意点を解説します。

不倫相手の妊娠が発覚

夫の不倫相手女性が妊娠

夫が不倫相手の子供を妊娠させたというケースでの結果は、以下の4種類になります。

  1. 不倫相手は出産を選択、夫が不倫相手を選ぶ
  2. 不倫相手は出産を選択、夫は離婚するつもりはない
  3. 不倫相手は人工妊娠中絶を選択、夫とは別れる
  4. 不倫相手は人工妊娠中絶を選択、夫と不倫を継続する

離婚までは認知しない可能性は高い

妻は夫の不倫に気がついているということが前提になりますので、不倫関係の継続は除外するとして、妻にとって大きなリスクとなるのは当然「出産する」ということになります。
不倫相手の出差後に夫が子供を認知するようであれば、不貞行為の事実そのものが戸籍に載ることになることから、浮気調査の必要がないといえます。

ただ、そのようなことは誰もが知っていることであり、離婚後に夫が不倫相手と一緒になりたいと考えているケースでは、一般的には離婚後に認知をするという選択をとることになります。
夫は妻に不倫がバレていないと思っているケースでは、どの段階で認知をしても変わらないことから、よりリスクのない「離婚後に認知して再婚」という選択肢は夫側の立場としては当然ともいえます。

先を見越しての証拠収集の必要性

その状況で、一か八かにかけて認知するのを待っているのはとても得策をはいえず、相手が不貞の事実を否定されることも想定内とした「しっかり不貞行為の証拠を手にしておく」ことで、どう転んだとしても最悪の結果は防げます。
離婚を選択するにしても、夫からは財産分与と慰謝料、子供がいる場合は養育費が貰え、不倫相手には慰謝料請求ができます。

最もややこしくなるのは、出産後に夫が亡くなった場合の財産分与です。
元妻に相続権はありませんので、夫が再婚した場合は「再婚相手が1/2、残り1/2を子供の数で割る」ことになるのですが、遺言状が残されているときには、元妻との子供が貰える額はさらに少なくなります。

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妻が不倫相手の子供を妊娠

妻が不倫相手の子供を妊娠したというケースでの結果は、以下の4種類になります。

  1. 妻は出産を選択、妻は不倫相手を選ぶ
  2. 妻は出産を選択、夫と離婚するつもりはない
  3. 妻は人工妊娠中絶を選択、不倫相手とは別れる
  4. 妻は人工妊娠中絶を選択、不倫相手との関係は継続する

最悪は夫の子供と認定される

妻が不倫で妊娠のケースでは時間的な余裕は多くありません。
中絶が可能な期間は22週未満と決まっていますし、何よりお腹が大きくなってくる為、妊娠の事実そのものを隠しとすことはできません。
出産を選択する場合は、素直に不倫を認めるか、夫との子であると嘘を突き通すの二択になります。

出産して不倫相手との再婚を望む場合で多いのは、強引に別居に持ち込み姿をくらませる行動に出ることです。
そうすることによって夫に妊娠を悟られることもなく、弁護士を代理人とした離婚請求を行えば、夫とは話し合いどころか、遭わなくても済みます。
ただ、これも夫が「妻が不倫をしていることを知っている」ことを前提とした場合、妻の目論見は全て外れることになります。

不倫の証拠の必要性

ここでも、最適な選択は「しっかり不貞行為の証拠を手にしておく」ことになり、妻が別居を強行した場合は、その居所を判明させておくことで、不倫相手との関係が継続しているのかの情報を知ることができます。
離婚をする場合は、妻と不倫相手に慰謝料請求をすることができ、「親子関係不存在確認の訴え」は必要ですが、他人の子供を自分の子と認定される事態は避けられます。

冤罪DV・でっちあげDVの可能性

妻が不倫してとの子供を妊娠するケースで最もややこしくなるのは、「冤罪DV」や「でっちあげDV」を仕掛けてくるパターンです。
悪意のある専門家が関与したり、悪知恵が働く妻であった場合、不倫の事実そのもそもDVが原因だとすることでのメリットは大きくあります。
逆にデメリットはほぼないというのが、でっちあげDVの現実です。

冤罪DVを含めた最悪の事態を防ぐには、最初から「冤罪DV」や「でっちあげDV」を仕掛けてくることを想定し、DVをしていないことを証明できるよう準備をしておくことです。
録音はもとより、可能であれば録画もしておくと良いでしょう。
気がついたことや注意点を日記形式で書いておくというのもありです。

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追い込まれた人間は変わる

それまでにどれだけ良い夫や良い妻であったとしても、人間というのは追い込まれたら変わってしまうのものです。
「そこまではしないだろう。」
「そこまで悪人ではないだろう。」
ということを平気で行えるようになります。

不倫というのは、家族にとって悪い方に大きく変える「悪のアイテム」であり、そこに「妊娠」という要素がプラスされることにより、凶悪に変わってしまう可能性があります。

罪のない家族を身勝手に追い詰める悪に対抗するには、武器が必要です。
知恵や経験がある味方がいれば、尚良いでしょう。
その味方が探偵であるというような大それたことを言う気は毛頭ありませんが、武器を得られるアイテムの1つが探偵であるのは間違いないと考えます。

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離婚できなくて困るのは相手だけ

「夫の不倫相手女性が妊娠された」にしても「妻が不倫相手の子供を妊娠した」にしても、離婚できないことで困るのは不倫配偶者と不倫相手だけです。
焦って離婚したいのは相手だけです。
他の不安要素はあるにしても、【離婚届の不受理申請】を出しておけば同意のない離婚届の提出は100%防げることから、離婚そのものについてはこちらは何も困りません。

また、夫の不倫で最も離婚条件が高額になるのが、不倫相手の妊娠が発覚するケースです。
愛する不倫相手が出産したところで、生まれてきた子供の姓は自分と同じにはできない。
認知したとしても紙(戸籍)に書かれるだけ。
別居はしているものの、高額の婚姻費用の分担請求を支払わないといけない。
離婚裁判をしたくても、有責配偶者(不倫加害者)からの離婚請求は基本的に認められないから、弁護士からも「今は諦めなさい」と見放される。
何も良いことがないので、「高額の慰謝料を払うから離婚してください。」「養育費も相場以上に払います。」とお願いするしか方法がないのです。

妻の不倫でも同じことがいえ、逆転を狙うには「道徳や情けを全て捨て、でっちあげDVに賭ける。」といった、犯罪者と同じような悪行に手を染めるしかないのです。
それらに加担する弁護士や女性の権利団体が存在するのも事実なので、用心して身を守りながら、自分の権利を主張するというのが正しい方法といえます。

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不倫で妊娠からの離婚請求のQ&A

不倫相手を妊娠させた夫から離婚を迫られています。応じなければいけませんか?
いいえ、不倫をした側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として裁判所では認められません。焦って合意せず、まずは証拠を確保して有利な立場を固めることが先決です。
妻が不倫相手の子を妊娠して別居しました。今からでも調査は可能ですか?
はい、可能です。別居先や不倫相手との接触を特定することで、不貞行為の継続性を証明できます。これは将来の慰謝料請求や親権争いにおいて極めて重要な証拠となります。
真っ先にやるべき事は何ですか?
役所に行って離婚届の不受理申出書を出します。離婚できずに困るのは相手だけなので、後はゆっくり考えられます。

失敗しない探偵選び。三重県での3つのタイプの探偵社、徹底比較表。

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