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養育費の取り決め

後悔しない養育費の設定方法

養育費取り決めの注意点【失敗しない離婚講座】

夫婦の双方が離婚に合意し、お子様がいる場合は親権の後に「養育費の取り決め」をしっかり行っておかないと、貰う側は後になって後悔することになります。

養育費の不払いや未払が社会問題となっていることを知っている方は多いと思いますが、ネットや書籍で得られる情報は弁護士サイトを含めた「不払いがあったときの対処法」や「不払いを諦めるな」「養育費未払の回収方法」といった取り立てに関する情報ばかりです。

世の中には、養育費の不払いや未払問題で困っているばかりではなく、離婚時の取り決めの際に「これも決めておけば良かった。」「今更どうすることもできない。」と困っている方や悩まれている方がたくさんいらっしゃいます。

そのような養育費取り決め後の後悔を1件でも減らせるよう、貰う側の立場として探偵からのアドバイスをしますのでご参考にされてください。

知っておくべき養育費の知識

将来的に考えられる子供の金銭的なリスク

一般的な養育費の取り決め内容としては、「子供が20歳になるまで月々◯万円を振り込みで支払う」といったものが多いのではないでしょうか。
養育費金額は裁判所の算定表(参照元:裁判所HP)を参考にされていると思います。

ただ、今はそれで良いかもしれませんが、忘れがちになっているのは「子供の将来的な金銭的リスクへのフォロー」です。
具体的には、「子供が将来、高い学費がかかる大学の医学部などに進学した場合はどうするのか?」や「子供が高額な医療費のかかる病気などになった場合はどうするのか?」などいった項目です。
将来的な金銭トラブルを無くすためにも、養育費の取り決めの際に「医療費や大学の進学費用などが発生した場合は最大50%を限度として支払う。(再度取り決める)」といった項目を設定しておくことにより、請求しやすくなると共に拒否されにくくなります。
何も取り決めてなければ養育費の増額は難しいのが現実ですが、取り決めさえしておけば相手方に拒否されたとしても、受け取れる可能性は高くなります。

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養育費の増額や減額の可能性

正式に取り決められた養育費の増額や減額の請求は原則として通りません。

しかし、相手方の収入の大幅増や、貰う側の収入の大幅減や病気などといった理由があれば、増額請求が認められるかもしれません。
逆に相手方の収入の大幅減や解雇などの理由により、減額請求が認められる可能性もあるということです。

また、相手方やこちら側、もしくは双方が再婚した場合や、払う側が再婚して子供が増えたというのも減額理由になりえる可能性があります。
貰う側が再婚して、再婚相手が養子縁組をした場合は、再婚相手に扶養義務が生じるため、相手から減額請求があれば認められる可能性があります。

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再婚相手などの第三者の存在

離婚する際には、養育費と共に面会交流を決めるのも一般的です。
その取り決めにも、「面会交流での第三者の立会いは、権利者(親権を有する者)の同意が必要。」との条項を入れておくことをお勧めしいます。

理由は、元義父母が立ち会うというのでしたら、子供にとって祖父母でもあることから問題は起きにくいとは思いますが、元配偶者の交際相手や再婚相手と会わせたいという理由で同行させた場合はどうでしょう?
取り決めをしておかなければ、その可能性があるということです。

養育費にせよ面会交流権にせよ、取り決めをする時には「子供にとって何が最善か?」「子供のリスクは何があるのか?」を考えると、自ずと行うべきことは決まってくるはずです。

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最低でも公正証書は今や常識

離婚後の元配偶者とのトラブルは、大半がきちんとした取り決めをしていなかったことが原因です。
口約束や誓約書というものではなく、離婚協議書を作成した上で公正証書されておくことを強くお勧めします。

何かと理由をつけて公正証書にすることを拒んだり、離婚協議書の作成すらも断るのは、そもそもまともに養育費を支払うつもりがないと宣言しているのと同じです。
高い確率でトラブルになることが想定されますので、気まずいといったような理由で行わないのは間違いです。
どうしても拒否するのであば、調査を申し立て、調停でも合意に至らなければ審判によって決定します。

繰り返しになりますが、離婚時にきちんと取り決めをしていなかったばかりに、後になって後悔されている方が非常に多いのが実情です。
その過ちを繰り返し続けているのが現実です。
相手がどのような人間であれ、全てを拒否することは今の制度上不可能なことです。
子どものためにしっかり決めておくということも、監護者としての責任の1つと捉え、前に進めてください。

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