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冤罪DV・でっちあげDV

DV加害者に仕立て上げられる冤罪被害

冤罪DV|子供の連れ去りを伴うでっちあげDV

捏造された冤罪DVを成立させる目的の方程式とは?逆転の一手は不貞行為の証明なのか?子供を連れ去り、離婚請求からの親権と婚姻費用請求への対抗策はあるのか?

冤罪DVについてのご相談を多く頂きますが、弊社は調査会社になりますので不倫(不貞行為)などの不法行為を伴う冤罪DVや子供の連れ去り問題に限定した情報発信を行っています。
不倫(不貞行為)の付随しない冤罪DVについてはお力になれないことから、早期にお力になってくれる弁護士をお探しになり、ご相談されることをお勧めします。

冤罪DV

増加するDV被害に伴う冤罪DV

内閣府男女共同参画局の発表によると、令和4年に配偶者暴力支援センターに寄せられたDV関連の相談数は「122,211件」になります。 平成14年度の「34,943件」の数字と比べると、約4倍になっていることがわかります。
参照資料:内閣府HP「男女共同参画に関するデータ集・配偶者からの暴力(DV)相談件数

DV被害の相談件数が激増する理由としては、配偶者による暴力が急に増えたということではなく、DV(ドメスティックバイオレンス)が離婚原因ともなる不法行為であるという情報が広く認知され、DVを理由とした離婚請求が増えたと考えられます。

「DV=不法行為=離婚事由」という方程式の認知に伴い、「DVさえ認められれば有利な条件(慰謝料・養育費・親権・面会交流の制限など)で離婚ができる」という発想になるのは、離婚の勝利の方程式として悪用されることは容易に想像できたことです。

そして危惧していた通りに、冤罪DVやでっちあげDVが日本中で蔓延するようになり、その利権に群がるように金銭目目当の弁護士や女性の権利団体が「冤罪DVの方程式」を組み上げた結果、今日に至るのです。

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冤罪DVの方程式(スキーム)

ここでは、冤罪DVの方程式を例とともに紹介していきます。
順番が変わったり、適用されない箇所があるかもしれませんが、大まかな流れは以下のようなものになります。

(例1)「婦人相談書」や「配偶者暴力相談支援センター」にDV被害を訴え”配偶者からの暴力の被害者に係る証明書”を手に入れる。

配偶者からの暴力の被害者に係る証明書は、妻からの一方的な相談だけでも発行されるという、使い方によっては恐ろしい証明書になります。

(例2)DV被害者なりすまし日記をつける

「夫デスノート(DEATH NOTE)」と呼ばれる手帳に、虚偽のDV被害やモラハラ被害を日記形式で綴ります。これが実に効果的であるのも冤罪DVの闇深いところでもあるのです。

(例3)DV被害を裏付ける証拠となる医師による診断書を入手する

医師による診断書は怪我や病気の程度や完治までの期間を示すものであり、DV被害を裏付けるものではありませんが、DV被害の証明書として利用されているのが現状です。たとえ、自分でつけた傷であろうと診断書には傷の程度しか記載されませんし、心の傷は目で見えないことから被害者の主張に沿った診察記録が提出されます。

(例4)警察にDVの相談をし、相談記録を残す

そもそも、事実ではない無いDVを証明することはできません。しかしながら、目的は「相談記録」を残すことであり、状況証拠にもならないような状況証拠のようなものを積み重ねることにより、DV被害を作り上げ1つのアイテムです。

(例5)裁判所へ保護命令の申立てを行う

配偶者暴力相談支援センターや警察への相談という経緯(または宣誓供述書の作成)を経た後、本人による保護命令の申立てを行うことが可能になります。保護命令には「接近禁止命令」「電話等禁止命令」「子への接近禁止命令」「親族等への接近禁止命令」「退去命令」があります。

(例6)一方的に子供を連れ去り別居する

冤罪DVを仕組んだ上で、別居(お子様がいるケースでは子供を連れての別居)を強行するケースも非常に多くみられます。とても卑劣な手段と思われるかもしれませんが、現在の司法システムでは離婚を成立させると共に親権確保という意味では非常に有効な方法といえます。

(例7)婚姻費用の分担請求を申し立て、多額の生活費を確保する

DVが理由で緊急避難的な別居をしたが生活費が必要と、懲罰的な意味も含めた高額の婚姻費用の分担請求を求める審判を申し立てます。審判は速やかに進行され、訴えた側は離婚するまで相場以上の婚姻費用(生活費)が確保でき、慌てて離婚する必要はなくなります。

(例8)婚姻調停を申し立てる

いきなり離婚調停という方法もありますが、DV被害の証拠が揃わないうちに、あまりにも離婚を急ぐと「でっちあげDV」がバレる可能性があることから慎重に進めます。離婚すると財産分与や慰謝料は貰えますが、いつ離婚しても同じ金額です。離婚後は今の収入(婚姻費用)より低い養育費だけしか貰えないのでプロが関与しているケースでは徹底的に離婚は先送りにする傾向があります。

(例9)相手の心が折れるのを待ち、思った通りの離婚条件で離婚する

高額の婚姻費用を毎月支払い、何時終わるとも知れない離婚協議に疲れ果てて、相手の心が折れたところでDV加害の慰謝料込みでの離婚協議性が示されます。選択肢は「このまま婚姻費用を支払い続けて戦う」か「離婚協議書の内容で折れる」の二択です。子供に会えないストレスで交渉に応じされる方もいますが、離婚したとしても面会交流が履行されるかはわかりません。

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子供の連れ去り問題

冤罪DVには往々として子供の連れ去り(子供を連れての別居を強行)を伴うことがあります。
やられる側としては、ありもしないDV被害を訴えられて加害者にさせられた上、子供まで連れ去られたとなってはたまったものではありません。

子供の連れ去りを伴うでっちあげDVの目的は、離婚と親権確保とお金であることが大半です。
ただし、「すぐに子供を連れ戻さなければ!」と子供の奪還を行おうとすると犯罪(誘拐罪の判例もあり)に該当する可能性がある上、親権を決める際、不利になることが考えられる為、実行すべきではありません。

子供を取り戻したい時は、早い段階で弁護士に相談し、子の引き渡しの調停もしくは審判、審判前の保全申立に着手する必要があります。
状況によっては人身保護法に基づく子の引渡しも1つの手段ですが、子供の心身が害されている状況など特殊な条件の場合に限定されます。

そのまま放置しておくことで期間が経過してしまうと、継続性の原則の判断によって監護権を決める際に不利になってしまうかもしれませんので、できるだけ早い段階で対策をとらなければいけません。

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逆転の一手は不貞行為の証明?

仕組まれた冤罪DVを否定し続け、DVをしていないことを証明することも不可能ではありませんが、厳しく長い道のりにななるでしょう。
か弱い女性が勇気を出して被害を訴えているという、痴漢冤罪とDV冤罪に関しては無実の証明はとても困難なのが現実です。
ただし、冤罪DVが少なからず存在していることは裁判所も把握していることから、合理的にDVが認められる根拠(証拠)がない場合は、DVが否定される判断をしてくれることもあります。

逆転の一手は、妻の不倫が原因で冤罪DVを仕掛けてくるケースでの「不貞行為の証明」です。
そもそも冤罪DVですから、被害の状況証拠は仕立て上げたとしても、加害の証明は難しいでしょう。
不貞行為が理由で冤罪DVを仕掛けてきたと主張することで、少なくとも相手が並び立てたDV被害の状況証拠の証拠価値は著しく落ちます。
最初から嘘のDV被害ですから、素人は騙されても司法関係者が「合理的に認められるDV被害の証拠」と判断する可能性は極めて低く、内容次第ではうまくいけば虚偽DVと認められる可能性もあるでしょう。

不貞行為を行う有責配偶者の証明は、冤罪DVの対抗策において非常に重要なゲームチェンジャーといえるポイントになりますので、冤罪DVを仕掛けた側に不貞の疑いがある場合は、探偵に浮気調査を依頼するかは別として、親族や友人を総動員してでも不貞行為の証拠をとりにいくべきです。

不倫をしている妻が、子供を連れ去り別居を強行した後、高額の婚姻費用を請求してくるケースは少なくありませんが、不貞行為を行う有責配偶者からの婚姻費用については、子供の養育にかかる費用しか認めない判例も多いことから、全額の支払いを拒むことは可能です。

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不貞行為と親権は別問題

妻の不倫が証明されて冤罪DV事件に勝ったとしても、離婚は避けられない状況も想定されます。
ここでトラブルとなりがちなのが「離婚後の子供の親権問題」です。

夫としては「不倫をして子供を連れ去るような女が親権者として相応しいわけがない。」「言いがかりのDV被害を訴えるのも言語道断で親としての資格はない。」と主張するのは当たり前でしょう。
ただ、離婚時における親権問題と不貞行為とは別として判断されるのが一般的なのが現行制度なのです。

ですので、心を一旦落ち着けて、「ここで離婚の協議を進めるのが得策なのか?」「自分が親権者としての離婚が可能なのか?」を冷静に判断することが大切です。
それには、何を差し置いてもまず「子供を自宅に戻す」ことが必須事項です。
子供と生活をしている環境を担保した上で、「どうすれば自分を親権者とした離婚が可能であるか?」「何をすれば親権者となれるのか?」などを専門家のアドバイスを受けて進めていくことです。

長い探偵人生の中で数多くの親権問題とか変わってきましたが、双方が親権を主張する離婚協議で、父親側が親権を取るには長い時間と周りの協力、自分自身の取り組みが必要なことを経験から学びました。
こと親権問題については「どれだけ頑張ったか?」とか「何をしたか?」などは関係がなく結果が全てで、100対0でも51対49でも負けは負けで、子供の監護権を取らないと後悔さけが残ります。
勝負をするなら、せめて75対25程度で勝っている算段がなければ、勝負すべきではないと考えます。

それには時間(子供と生活する期間)と心(子供がお父さんと暮らしたいという気持ち)が必要不可欠になります。
腕の良い弁護士を雇えば親権を取ってくれるという考えは誤りで、後悔する結果になりますので、自分でできることは全て行い、法律面は弁護士に任せるという方針が正しいと思います。

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