探偵社ガルエージェンシー三重

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コンプライアンス宣言

探偵業法・個人情報保護法・消費者契約法

探偵社ガルエージェンシー三重のコンプライアンス宣言

当社はコンプライアンスの実践を探偵業運営の最重要課題として位置付け、安全・安心な調査サービスの提供に寄与するため、公平・公正で透明性の高い業務の実施に努めてまいります。

  • 信頼の確保

    各種調査サービス提供に関する業務等を遂行するにあたり、業務を健全に運営し、社会からの信頼の確保に努めます。

  • コンプライアンスの徹底

    各種法令や会社の規則を遵守し、社会規範にもとることのない誠実かつ公平・公正な事業活動を行います。

  • 情報の適正な管理

    個人情報や企業秘密を厳重に管理し、慎重に取り扱い、業務終了後は適正に返却または破棄処分を行います。

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探偵業法への対応

探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)条文

(目的)
第一条  この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
2  この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
3  この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。

(欠格事由)
第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二  禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三  最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
四  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第二条第六号 に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五  営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
六  法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

(探偵業の届出) 第四条  探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一  商号、名称又は氏名および住所
二  営業所の名称および所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
三  第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
四  法人にあっては、その役員の氏名および住所
2  前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3  公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。

(名義貸しの禁止)
第五条  前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。

(探偵業務の実施の原則)
第六条  探偵業者および探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

(書面の交付を受ける義務)
第七条  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行ため、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

(重要事項の説明等)
第八条  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一  探偵業者の商号、名称又は氏名および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  第四条第三項の書面に記載されている事項
三  探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四  第十条に規定する事項
五  提供することができる探偵業務の内容
六  探偵業務の委託に関する事項
七  探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額および支払時期
八  契約の解除に関する事項
九  探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
2  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一  探偵業者の商号、名称又は氏名および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名および契約年月日
三  探偵業務に係る調査の内容、期間および方法
四  探偵業務に係る調査の結果の報告の方法および期限
五  探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六  探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期および方法
七  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八  探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

(探偵業務の実施に関する規制)
第九条  探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行ため、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
2  探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。

(秘密の保持等)
第十条  探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
2  探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。

(教育)
第十一条  探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。

(名簿の備付け等)
第十二条  探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
2  探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(報告および立入検査)
第十三条  公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2  前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指示)
第十四条  公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(営業の停止等)
第十五条  公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。
2  公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。

(方面公安委員会への権限の委任)
第十六条  この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

(罰則)
第十七条  第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者
二  第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者
三  第十四条の規定による指示に違反した者
第十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二  第四条第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
三  第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
四  第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
五  第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一月間は、第四条第一項の規定による届出をしないで、探偵業を営むことができる。

(検討)
第三条  この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。

   附 則 (平成二三年六月三日法律第六一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

探偵社ガルエージェンシー三重では、探偵業法のみならず、各種法令に抵触しない健全な探偵社の運営を行うため、様々な取り組みをしております。
ここではその一部をご紹介します。

探偵業法第一条から五条に関して

当探偵社に所属する全スタッフはガル探偵学校にて専門教育を受けた卒業生であり、探偵学校の講師資格の保有する者のみで構成されていることから、探偵業法および解釈運用基準は熟知しております。

当然ながら、探偵業の届出を三重県公安委員会に提出し、届出証(三重県公安委員会 第55200801号)が発行されています。
届出証は相談室に入って正面と、応接テーブルの正面の見えやすい位置2ヵ所に掲示しており、全ての皆様へご相談される最初にご確認していただいています。
また、当サイトでもご紹介している通り、責任者氏名(矢橋克純)を公表し、探偵業務に関する責任の所在を明確にするとともに、名義貸しなど違法な行為は一切行っておりません。

探偵業法第六条、第十条から十二条に関して

従業員名簿を相談室に備え付け、教育義務については雇用前の探偵学校在校時から始まり、教育実施簿を制作の上、研修会を定期的に実施しております。
特に守秘義務教育に関しては、雇用時に厳しい内容の秘密保持契約書を交わし、雇用後にも徹底した教育指導を繰り返し行っています。

探偵業法第七条から九条に関して

ガルエージェンシーでは、探偵業法に対応する法定契約書面(調査利用目的確認書・利用目的確認書、重要事項説明書・見積書(契約前書面)など)を複数の弁護士監修のもと作成しております。
また、法律では定められてはいませんが、全国統一の調査料金表を作成し、各事務所に備え付けられております。

探偵業法第十三条から二十条に関して

公安委員会による立ち入り検査が定期的に行われており、問題なしとされています。
また、弊社はこれまでに三重県公安委員会よりいかなる行政処分も受けたことはありません。

三重県公安委員会の探偵業法違反処分状況

探偵業の業務の適正化に関する法律違反等をして、三重県公安委員会が営業停止命令、指示等の行政処分を行った探偵業者を公表しております。

三重県警 探偵業行政処分状況

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個人情報保護方針

当サイト及び当探偵事務所は、お客様のプライバシーに係わる個人情報を保護することに細心の注意を払い取り組みます。
当サイトにおいて、お問い合わせフォームをご利用の際などで、お客様ご自身の判断により個人情報をご提供いただく場合がございますが、その情報は必要最小限の情報とし、その他の情報のご提供につきましてはお客様の判断を尊重いたします。

当社は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底などの必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。
また、お預かりした資料・契約関係書類については鍵付きの保管庫やパスワードのかけられたパソコンにて機密事項として管理を行います。
また、調査が完了し、お客様に調査報告書等をお渡しした後は速やかに個人情報に係る情報は返却・データ削除・シュレッダーによる破棄を行います。

個人情報の利用目的

お客さまからお預かりした氏名・電話番号・メールアドレスなど連絡手段としての個人情報は、当社からのご連絡やご質問に対する回答として、電子メールや資料のご送付に利用いたします。
いただいた情報や資料などの調査終了後の取扱いについては、探偵業法および個人情報保護法に基づき、適正に返却・廃棄を致します。

個人情報の第三者への開示・提供の禁止

原則として弊社は収集した個人情報は厳重に管理し、登録いただいたご本人の事前の了承なく第三者に開示することはありません。
ただし、利用者が第三者に不利益を及ぼすと弊社が判断した場合は、当該第三者や警察または関連諸機関にこれを通知することができます。
また、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費者センターまたはこれらに準じた権限を有する機関から個人情報の開示を求められた場合、弊社はこれに応じて情報を開示することがあります。

コンプライアンスプログラムの継続的な改善について

当社は、個人情報保護に関するコンプライアンスプログラムを整備し、継続的な改善に努めて参ります。

ご本人の照会

お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。
 ※ 非通知や公衆電話からの電話問い合わせには対応しておりません。

社員への教育指導

当社の在籍者は全てがガル探偵学校にて探偵業法・個人情報保護法科目を修了しております。
就職時には情報漏洩が決して無いよう、厳しい内容の雇用契約書を交わし、定期的に守秘義務・個人情報保護に対する教育指導を行っております。

プライバシーポリシーに関するお問い合わせ

当社の個人情報の取扱に関するお問い合せは下記までご連絡ください。
 ※ 非通知や公衆電話からの電話問い合わせには対応しておりません。

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三重県津市本町29-171基双ビル4F
TEL:059-225-8887(受付時間10:00~17:00)
Mail:info@galu-mie.com
法務責任者:矢橋克純

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特定商取引に関する表示

特定商取引に関する法律第11条(通信販売についての広告)に基づき以下に明示いたします。

  • 販売業者

    探偵社ガルエージェンシー三重
    販売責任者:矢橋克純

  • 所在地

    三重県津市本町29-171基双ビル4F

  • 販売価格

    ご相談、調査のご依頼前に当探偵事務所よりご説明いたします。

  • 商品の送料・手数料

    送料や手数料が発生する場合には、当探偵事務所よりご説明いたします。

  • 消費税について

    法律で定められた消費税が加算されます。

  • 商品のご契約時

    ご依頼いただく場合には、法令で定められた書類を速やかに交付させていただきます。

  • 商品の引渡時期

    契約内容に応じて、当探偵事務所より説明後、契約書面に明記します。

  • お支払い方法

    調査費用については、現金または銀行振込によりお支払いいただきます。

  • お支払い時期

    調査着手金については調査開始前、調査完了金・延長料金・各種経費についてはご報告時となります。

  • 返品等の対応

    原則として、正当な理由がない返品や撤回には、応じることができません。
    弊社の都合により、ご契約を解消させていただく場合には、お預かりした費用の一部又は 全部を銀行振込により返金させていただきます。

  • 返金に関する債務

    返金にかかわる当探偵事務所の債務に利息は付しません。

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