離婚の方法
離婚の方法には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚と4種類があります。
離婚を考えるようになったとしたら、どのように進めていくかは離婚後の自分(生活)を第一優先に考えるようにしてください。
双方が100%納得しての離婚ということははまずあり得無いことでしょうから、しっかりとした守られる約束での上、決断すべきです。
話し合いでの協議離婚をする場合、お金のことで取り決められた事項(財産分与・慰謝料・養育費など)を口約束にするのはトラブルの元です。
どれだけ誠実に約束を守るような人でも、再婚や離職を期に、人間性が変わってしまうということは、よくあります。
離婚条件を公正証書にしておくのは離婚での最低条件と心がけましょう。
離婚の行為そのものや離婚条件が合意しない場合、まずは調停をすることになります。
これを調停前置主義といい、いきなり離婚裁判はできないシステムになっています。
調停が不調に終わった場合は、審判や離婚裁判に進むことになります。
離婚時に誤った選択や損な選択をしない為にも、親友でも親族でも弁護士でも探偵でも良いので、正しい知識や情報をもった良きアドバイザーを味方につけ、後悔のしない選択をすることです。
離婚に応じるつもりがない時には、役所に「離婚届の不受理届申請」を出されておくと、意図せぬ離婚は100%防ぐことができます。
後悔に繋がる感情的な離婚
令和2年の統計では、離婚件数が193,253組(参考資料:厚生労働省ホームページ「人口動態統計(確定数)の概況」)、調停数(婚姻関係事件数)が58,969件となっており、調停申し立て理由が【異性関係】であるのは8,637件です(参考資料:裁判所ホームページ「司法統計情報-第19表 婚姻関係事件数―申立ての動機別」)。
三重県では離婚件数が2,759組(参考資料:三重県ホームページ「厚生統計:令和2年三重県の人口動態」)となっており、婚姻関係事件数は以下の通りです。
三重県の婚姻関係事件数 令和2年度
総数 |
524 |
調停離婚 |
349 |
協議離婚届出 |
1 |
婚姻継続(別居) |
158 |
婚姻継続(同居) |
16 |
参考資料:裁判所HP「司法統計・婚姻関係事件数、終局区分別、家庭裁判所別」
「婚姻関係事件」とは、夫婦同居及び協力扶助、婚姻費用分担(生活費又は婚姻中の養育費を含む。)、 夫婦関係調整、離婚などのほか、婚姻中の夫婦間の紛争一切を対象とする(訴訟事件を除く)。
約8組に1組が離婚調停など法的機関を利用し、残りの8組中7組が協議離婚していることがわかります。
では、実際に離婚後、「この時、きちんとしておけば…。」と後悔されている人はどれくらいの割合になるでしょう。
様々な統計が出されており、統計により大きな開きがありますが、15%から55.6%の方が「後悔している。」と答えているデータが発表されています。
15%として「57,975人」、55.6%として「214,894人」の方が離婚そのものか、離婚の方法や条件を後悔していることになります。
このような統計から見えてくるものは、感情的になった時こそ頭を冷やして冷静になり、「この離婚が将来後悔に繋がらない正しい選択なのか?」「離婚条件が離婚後も納得できるものなにか?」「離婚原因に見落としはないか?」などを考えられた方が良いでしょう。
また、探偵でなくとも、弁護士などの専門家のアドバイスを受けることで、知らなかった情報や損をしない条件が得られる可能性があります。
多くの離婚相談を受ける中で常に感じるのは、「感情的になって得をするようなケースは滅多になく、損をすることばかり。」「特に離婚条件については、離婚してしまったら後の祭りなことが大半。」ということです。