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ガル離婚相談室

後悔しない離婚という選択肢

ガル離婚相談室

探偵や興信所の人が離婚相談?と思われる方もいるでしょうが、探偵社へ寄せられる相談の7割近くは、離婚を伴う「配偶者の不倫(不貞行為)」のご相談になります。
また、ガルエージェンシーグループでは年間に5,000件以上もの離婚や浮気調査の相談が寄せられています。
弁護士を含め、離婚に関連した他の職業と比較しても圧倒的な数といえるでしょう。

離婚問題のプロフェショナルという部門において、探偵は「不貞行為(浮気)が原因での離婚に特化したアドバイスが行える数少ない存在。」になります。
離婚をお考えになられている皆様が、「後悔しない離婚」「損をそない離婚」となるよう、お金(慰謝料・財産分与・婚姻費用・養育費)や親権問題に特化した情報をご提供します。

失敗しない離婚講座

離婚届

離婚の方法

協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚と4種類の離婚方法があります。
不倫で離婚を考える夫婦

不倫が理由で離婚をする場合

相手方の不貞行為で離婚をする場合、配偶者と不倫相手に慰謝料請求をすることが可能です。
外された結婚指輪とお金

離婚に伴う金銭の問題

離婚時には財産分与・慰謝料・婚姻費用、離婚後には養育費などのお金の問題があります。
離婚時に父親が子供を連れ、母親が一人

親権の問題

親権争いとなった場合、子の福祉など総合的に判断されますが、現実として母親側が有利です。

離婚の方法

離婚の方法には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚と4種類があります。

離婚を考えるようになったとしたら、どのように進めていくかは離婚後の自分(生活)を第一優先に考えるようにしてください。
双方が100%納得しての離婚ということははまずあり得無いことでしょうから、しっかりとした守られる約束での上、決断すべきです。

話し合いでの協議離婚をする場合、お金のことで取り決められた事項(財産分与・慰謝料・養育費など)を口約束にするのはトラブルの元です。
どれだけ誠実に約束を守るような人でも、再婚や離職を期に、人間性が変わってしまうということは、よくあります。
離婚条件を公正証書にしておくのは離婚での最低条件と心がけましょう。

離婚の行為そのものや離婚条件が合意しない場合、まずは調停をすることになります。
これを調停前置主義といい、いきなり離婚裁判はできないシステムになっています。
調停が不調に終わった場合は、審判や離婚裁判に進むことになります。

離婚時に誤った選択や損な選択をしない為にも、親友でも親族でも弁護士でも探偵でも良いので、正しい知識や情報をもった良きアドバイザーを味方につけ、後悔のしない選択をすることです。
離婚に応じるつもりがない時には、役所に「離婚届の不受理届申請」を出されておくと、意図せぬ離婚は100%防ぐことができます。

後悔に繋がる感情的な離婚

令和2年の統計では、離婚件数が193,253組(参考資料:厚生労働省ホームページ「人口動態統計(確定数)の概況」)、調停数(婚姻関係事件数)が58,969件となっており、調停申し立て理由が【異性関係】であるのは8,637件です(参考資料:裁判所ホームページ「司法統計情報-第19表 婚姻関係事件数―申立ての動機別」)。

三重県では離婚件数が2,759組(参考資料:三重県ホームページ「厚生統計:令和2年三重県の人口動態」)となっており、婚姻関係事件数は以下の通りです。

三重県の婚姻関係事件数 令和2年度

総数 524
調停離婚 349
協議離婚届出 1
婚姻継続(別居) 158
婚姻継続(同居) 16

参考資料:裁判所HP「司法統計・婚姻関係事件数、終局区分別、家庭裁判所別」

「婚姻関係事件」とは、夫婦同居及び協力扶助、婚姻費用分担(生活費又は婚姻中の養育費を含む。)、 夫婦関係調整、離婚などのほか、婚姻中の夫婦間の紛争一切を対象とする(訴訟事件を除く)。

約8組に1組が離婚調停など法的機関を利用し、残りの8組中7組が協議離婚していることがわかります。
では、実際に離婚後、「この時、きちんとしておけば…。」と後悔されている人はどれくらいの割合になるでしょう。
様々な統計が出されており、統計により大きな開きがありますが、15%から55.6%の方が「後悔している。」と答えているデータが発表されています。
15%として「57,975人」、55.6%として「214,894人」の方が離婚そのものか、離婚の方法や条件を後悔していることになります。

このような統計から見えてくるものは、感情的になった時こそ頭を冷やして冷静になり、「この離婚が将来後悔に繋がらない正しい選択なのか?」「離婚条件が離婚後も納得できるものなにか?」「離婚原因に見落としはないか?」などを考えられた方が良いでしょう。

また、探偵でなくとも、弁護士などの専門家のアドバイスを受けることで、知らなかった情報や損をしない条件が得られる可能性があります。

多くの離婚相談を受ける中で常に感じるのは、「感情的になって得をするようなケースは滅多になく、損をすることばかり。」「特に離婚条件については、離婚してしまったら後の祭りなことが大半。」ということです。

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不倫が理由で離婚をする場合

相手方の不貞行為が原因で離婚を希望する場合、民法770条1項「配偶者に不貞な行為があったとき。」により離婚裁判を提起することができ(※裁判の前に調停が必要)、配偶者と不倫相手の双方に慰謝料請求をすることが可能です。

不倫を含め、離婚になる原因が明確であるほど、話し合いによる解決が難しくなる傾向があります。
お金を払う側と貰う側の意見が対立するのは、離婚問題に限らず、どこにでもあることです。

不倫(不貞行為)の事実についても、当初は不倫を認めてはいたものの慰謝料請求や離婚請求を行ったところ、不貞行為を否定するようになるというのはよくある話しです。
不倫を認めますと書面に記載したただけは、「脅されて書いた。」「誘導されて書いてしまっただけ。」と不定されてしまった場合、言った言わないと同様に事実認定が難しくなります。
録音や書面で残す場合は、最低限でも「いつ頃どうやって知り合ったか?」「何度くらいどのような場所で性交渉が行われたか?」「不倫相手の氏名や住所、生年月日」「不倫期間はどれくらいであったか?」「相手が既婚の事実であることを認識した上での不倫であったか?」などを記載させ、書面の作成日と作成場所を入れた上で、署名押印させるようにしてください。

重要なのは、今ある不貞行為の証拠が「裁判になったとしても有力な証拠であるのか?」「相手に不倫を否定されたとしても耐えられる証拠であるか?」になります。

不倫問題は解決は証拠がものをいう

肉体関係を直接証明できる性行為中の写真や動画がある場合は別ですが、状況証拠や証言(書面)といった証拠で不貞行為を否定された時、訴訟の専門家でもない限り「これなら確実に勝てる」という材料を集めたり、勝てる判断ができる人は限られているといえます。

最終的にはラブホテルの出入りを含め、不倫相手との交際や肉体関係を直接示す動かぬ証拠がなければ、安心できないといえます。
だから探偵社に浮気調査を依頼してくださいということでは決してありませんが、不倫(不貞の事実)を理由とした離婚請求や慰謝料請求を行った結果、負けてしまった(事実認定されなかった)場合、その後の人生が悲惨なものとなったしまった事例は少なくないのが実情です。
「ありもしない不倫をでっちあげて裁判までした人」という立ち位置にされるのはたまったものではありません。
そのような現実を知っているからこそ、探偵に依頼しなくても何とかご自身や協力者のちからを借りてでも、裁判でも勝てるだけの証拠を揃え、離婚請求や慰謝料請求に挑んで貰いたいのです。

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離婚に伴う金銭の問題

離婚に伴う金銭的な問題については、離婚前の生活費については婚姻費用の分担請求(※別居の事実は問わない)、離婚時には財産分与・年金分割・慰謝料、離婚後にはお子様がいる場合は養育費といったものが挙げられます。

離婚時にお金の取り決めをせずに離婚された方の約7割が公開されているとの統計が発表されています。様々なご事情があるとは思いますが、将来的に後悔しない為にも法テラスの利用を含め、しっかり取り決めをされておかれることをお勧めします。

婚姻費用とは、同居中だけではなく別居中であっても扶養義務を果たすための生活費のことです。
婚姻費用に関係する法的根拠は、民法第752条 同居、協力及び扶助の義務(夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。)及び、民法第760条 婚姻費用の分担(夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。)になります。

婚姻費用の額については算定表(参照資料:裁判所ホームページ「養育費・婚姻費用算定表」)を参考になれると良いでしょう。

財産分与や年金分割、慰謝料については、話し合いで決定されない場合は、弁護士に相談された方が良いでしょう。
口約束は履行されないことも多く、自分たちで取り決める時は最低でも公正証書にされておくことをお勧めします。
また、財産分与の時効は2年となっていますので、離婚後に請求することも可能です。

養育費は離婚後の子供にかかる費用ですので、とても重要なことです。
養育費も算定表(参照資料:裁判所ホームページ「養育費・婚姻費用算定表」)で概ねの養育費の額を計ることができます。
養育費は1ヶ月に15,000円の差でも、子供が2才、20才までなら合計324万円も異なることになります。
養育費の不払いは非常に多く、社会問題化していることから、これも公正証書にされておくことをお勧めします。

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親権の問題

離婚自体に双方に争いが無く、親権だけがどうしても決まらないという時には家庭裁判所で親権者指定を定める調停・審判の申し立てをして争うことになります。
調停が不調になった時には、地方裁判所の民事訴訟手続きにより判決を求めることが多いようです。
審判や判決の場合、母親が親権者と指定される傾向にあるのが実情です。
特に乳幼児から10歳程度の子供が小さいケースでは、母親と一緒に生活するのが自然であると考えられており、圧倒的に母親が親権者となっています。

子供の連れ去りでお悩みの方は、時間の経過とともに不利になることもあり得ることから、早急に弁護士に相談されて法的な対応の着手を進められた方が良いでしょう。

欧米諸国は原則、父母が共同で子供の監護や教育に関わる共同親権とされている一方、日本は父母の一方を親権者と定める単独親権を採用しています。
共同親権を選択されている国が多いとはいえ、様々な問題が指摘されているため、日本国内では共同親権について慎重な姿勢をとっているのが現状です。
単独親権であるが故、全国各地で子供の連れ去りといった問題が生じており、親権争いとなった結果、敗れた側からの「子供との面会交流の取り決めが守られない」との訴えも多く、子の利益に適わないと全国で争いが頻発しています。

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