離婚時の共有資産分割に伴う財産隠し【失敗しない離婚講座】
離婚が現実味を帯びた時、「配偶者が財産を隠しているようだ」と悩まれたり、それとは逆に「離婚を前に財産を隠したい」と考えている方はどちらも多いことでしょう。
ここでは、財産隠しの違法性と有無と共に、財産隠しを調べたい方、財産隠しを実行しようとされようとしている方全てに必要な情報をお知らせします。
離婚が現実味を帯びた時、「配偶者が財産を隠しているようだ」と悩まれたり、それとは逆に「離婚を前に財産を隠したい」と考えている方はどちらも多いことでしょう。
ここでは、財産隠しの違法性と有無と共に、財産隠しを調べたい方、財産隠しを実行しようとされようとしている方全てに必要な情報をお知らせします。
結論から最初に申しあげておきますが、離婚時に行われる財産隠しは犯罪として罪に問われることはありません。
財産隠しが発覚したところで、犯罪として罰せられることがない為、やった者勝ちであるのが現状です。
他人が行った場合、詐欺罪や窃盗罪になるような行為であったとしても、配偶者や直系血族などがそれらの犯罪を行ったとしても、その刑は免除されると定められているからです。
刑法244条(親族間の犯罪に関する特例)
- 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
- 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
- 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
刑法251条(準用)
第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。
- 刑法第242条(他人の占有等に係る自己の財物)
- 刑法第244条(親族間の犯罪に関する特例)
- 刑法第245条(電気)
従って、財産隠しをされている側の配偶者としては、「損をしたくなければ全力で隠された財産の所在を暴く必要がある」ということになり、財産隠しをしようとする側としては、「発覚したところで民事に過ぎないことなので、バレずにうまくやれば絶対に得をする。」というのが現実です。
金額の大小は別として広く行われていると考えた方が良い財産隠しですが、財産隠しを見破る方法や調査方法は多くの弁護士のサイトなどで紹介されていることから割愛します。
ただ、私も複数の弁護士サイトを拝見してみましたが、長期的に計画された財産隠しが行われた後では難しいだろうなと思えるような一般的な情報ばかりであるのが実情です。
※不動産などの固定資産については追跡可能です。
預貯金は使ったことにして、現金や金に変えての保管、愛人や親族名義での保管といった方法をとられた場合、追跡は困難となります。
また、浮気調査で関わった案件では、事業主である夫の同級生が行っている金融会社(サラ金)から借金をしている(※偽造された借用書の提出)ことにして、財産をほぼ0にされた事案もあります。
財産隠しの見破る方法の情報を知るためにご訪問いただいた方には申し訳ありませんが、財産隠しを完全に見破る方法はなく、対策の方法としては「早い段階で財産を把握し、弁護士を入れるなどの方法で、双方が無断で移動できないようにしておく。」程度しかありません。
「じゃあ、やった者勝ちではないか!」という意見はあって当然ですが、罪に問えないと法律で決められている以上、道徳といった問題に過ぎないことから、やった者勝ちであるのが現状です。
また、離婚後2年経過することで財産分与の請求はできなくなります。(※財産分与請求権の失効)
財産隠しが実際に行われている状況において、多くの弁護士サイトで紹介されているような方法を参考に弁護士に依頼された場合、資産隠しが発覚した時には「正当な財産分与で離婚ができる」ことと共に、「離婚条件が有利になる」可能性があります。
但し、見破れなかった場合は安くない弁護士費用が無駄になると同時に、「財産隠しをしたと言いがかりをつけた配偶者」との立場にされてしまうことは否定できません。
行うとしても相手に発覚しないよう秘密裏に進め、一定の証拠が挙がった時点で相手に知られる領分に踏み込むという手順を踏む必要があるでしょう。
弁護士を介した財産隠しの調査依頼を行うかの判断材料は以下のようなものが考えられます。
一般的には高額の資産隠しが行われているケースでなければ、考えられているような費用対効果は得られない結果となってしまう可能性があるでしょう。
不倫を伴う離婚の場合は、資産隠しもさることながら、離婚の主導権が取れるよう不貞行為の証拠収集をされておかれることをお勧めします。
結論として、離婚が現実的になった時、人は離婚後の生活を考えるものです。
離婚後の生活に必要なものといえば、やはりお金に行き着くのは仕方がないことです。
そこで、預貯金は当然として不動産や積立型の保険など、全ての共有資産と負債を計算した時、プラス2000万円の財産があったとして、財産分与した場合には1000万円ずつになります。
200万円のバレずに資産を自分に移動できたら、900万円の分与額と併せて1100万円が手に入ることになります。
今、自分が動かせるお金ですから、盗むわけではなく、罪に問われないことはネット検索すれば誰もが知り得る知識です。
悪質な不法行為が身近にある探偵という職業だからこそ、資産隠しは日本中で行われていることであると断言します。
高額なアクセサリーや鞄などを配偶者にバレずに購入して、実家に保管しているのも資産隠しに該当する行為ですが、そういった例を含めれば離婚の8割以上というレベルで行われていることではないでしょうか?
であるなら、離婚に伴う資産や財産隠しというのは、金額はともかく一般的に行われているものとの認識が正しいと思います。
円満であるなら離婚などするはずがない状況で、円満離婚を望むのは現実的ではないといえます。
決して刑罰に問われることがない資産隠しは、「こちらもしているけれど、あちらもしている」と考えた方が良いです。