離婚後の生活費用【失敗しない離婚講座】
離婚後も元配偶者から生活費を貰うことはできません。
お子様がいる場合は養育費という形で子供にかかる費用を負担してもらうことはできます。
ただし、生活していくのに困らない養育費が受け取れるというケースは極めて稀で、何らかの収入がなければ暮らしていくことが難しくなります。
離婚後も元配偶者から生活費を貰うことはできません。
お子様がいる場合は養育費という形で子供にかかる費用を負担してもらうことはできます。
ただし、生活していくのに困らない養育費が受け取れるというケースは極めて稀で、何らかの収入がなければ暮らしていくことが難しくなります。
離婚が成立するまでは婚姻費用という形で一定額の生活費を受け取れることは可能ですが、離婚後には扶養義務がなくなり受け取ることができなくなります。
※ 婚姻費用・養育費算定表(参照元:裁判所HP)
転居する場合には、引越しにかかる費用や家電や家具なども必要となることも考えられます。
また、生活していく上で水道光熱費や通信費、保険料や年金、家賃や食費などが必要になります。
当面の生活に困らない程度の蓄えや財産分与があるケースでは離婚してから考えることも可能でしょうが、そうでない時は予め準備しておかないと生活するのに困ってしまう結果になりかねません。
財産分与や慰謝料、養育費などは離婚後でも受け取ることができますが、情報の入手などに障害が生じることも考えられますので、可能であれば離婚前に決まられておかれた方が無難です。
離婚後に給与やアルバイトなどの所得とは別に、お子様がいる場合は児童扶養手当などの給付金を受け取ることができます。
三重県が実施している各種制度をご紹介しておきますのでご参照ください。
市町村によって異なる制度もある為、詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。
また、各種減免や割引制度もありますのでうまく活用されると良いでしょう。
離婚後に生活が困窮に陥ってしまうケースもありますので、そういった場合は生活保護を申請するのも1つの方法です。
生活保護を受給するには一定の条件がありますが、母子家庭の場合母子加算もることから、生活保護の受給を考えられている方は居住地管轄の福祉事務所に相談してみましょう。
離婚後の扶養家族の変化や収入の変化などの理由により、養育費の増額や減額が認められることがあります。
ただし、単に再婚をした、自己都合で退職や転職をして収入が少なくなったという理由では減額が認められないことがあります。
養育費の変更は当事者同士の話し合いにより、合意ができればいつでも可能になりますが、話し合いで決着しない場合は、調停や審判で判断することになります。
子供の監護権を持つ側が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組をした場合は、再婚相手に扶養義務が生じ、養育費の減額や免除になるケースは多くあります。
ただし、再婚の事実をもって養育費の免除ということにはなりませんので、減額や免除申請が必要になります。
離婚後の生活や収入に困っているような時は、一人で悩まず公的な機関に支援やアドバイスを受けることをお勧めします。
三重県では三重県 母子・父子支援センターや各市町村役場でも相談が可能ですので、困った時は迷わずにご相談されると良いでしょう。
ひとり親家庭の就業先についての相談先(内閣府男女共同参画局)もあり、こども家庭庁や厚生労働省でも様々な取り組みがされていることから、活用されることをお勧めします。