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親権争いと共同親権

単独親権か共同親権かの攻防

共同親権の攻防【失敗しない離婚講座】

離婚に伴う監護権(親権)争いは共同親権導入で単独親権のみとは違う形に。離婚後の親権は夫?妻?共同親権を選択か。

離婚後も父母の双方が子どもの親権を持つ共同親権が2026年5月までに施行されます。
ここでは、これまでと同じ単独親権を望む側と、片方が共同親権を望む争いとなったケースを探偵目線で解説します。

不倫相手の妊娠が発覚

改正民法によって離婚後の共同親権が選択可能

共同親権が導入されることになった経緯や理由は、多くの弁護士サイトでも紹介されていますので、そちらを参照された方が詳しく解説されています。
共同親権の導入が決まった以上、離婚後の監護権における選択肢は以下3種類のみです。(※子供が同じ監護者となること前提)

  1. 単独親権で妻
  2. 単独親権で夫
  3. 共同親権

親権(監護権)の指定に争いがない場合、単独親権・共同親権の両方を選択できます。
但し、親権争いになり、協議で決まらない場合、最終的には家庭裁判所の判断となります。
一般的には単独親権と共同親権の争いになることが想定されます。

共同親権と書かれたボード

共同親権を得られないケース

片方の配偶者が共同親権を望んだとしても、認められないには以下のような理由が挙げられます。

  1. 子供への虐待が認められるとき
  2. DVやモラハラが認められるとき
  3. 父と母との関係が非常に悪いと判断されるとき
  4. その他の理由により、子どもの心身に悪い影響があると認められるとき

父と母を秤にかける

上記にような子供の生育に悪影響があると判断された場合は、共同親権は拒否され、単独親権となります。

共同親権が問題となるケース

ここで最も問題がこじれることが想定される事案には以下のような理由が考えられます。

  1. 妻に不貞などがある、夫が単独親権を主張するケース
  2. 冤罪DVやでっちげられたモラハラや虐待の訴えからの単独親権主張
  3. 子供の連れ去りや追い出しを伴う単独親権主張
  4. 虐待やDV、モラハラ加害配偶者による共同親権主張
様々な事情があったとしても、共同親権を望む場合、父と母との関係が高葛藤と判断されるのは大きなマイナス要因になることから、泥沼の争いになるのは損です。

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共同親権で危惧されていること

共同親権で最も心配されているのは、DV夫に共同親権が認められ、離婚後もDVやモラハラ被害に遭い続けることもありますが、冤罪DVをかけられて永遠に子供に会えなくなるといった問題です。

DVやモラハラ、虐待の事実がある場合

子供への虐待やDV、モラハラが存在するにも関わらず、証明できないばかりに共同親権が認められ、監護権者の精神的負担や子供への影響が継続されるのは絶対に避けなければいけません。

そこで、重要なのは共同親権の仕組みをしっかり理解し、単独親権を望むのであれば、子供への虐待やDV、モラハラの証拠を揃えておくことです。
証拠として考えられるのは、写真や映像、録音された音声データなどがありますが、日々記録された日記でも証拠として認められる可能性があるでしょう。
虐待やDVの様子を動画で録画するというのは胸難しいでしょうから、一般的には「音声の録音」に併せて「日記での記録」が証拠収集の基本になると思います。
録音はスマートフォンでも可能ですが、機能や使いやすさを考えれば、ボイスレコーダーを準備された方が良いです。

共同親権を否定されるだけの証拠を準備できなければ、共同親権になってしまう可能性があると心得ておいた方が良いといえます。
こと司法において、真実は証明できなければ嘘と判断されてしまうのです。

冤罪DVやでっちあげモラハラを主張される恐れのある場合

冤罪DVやでっちあげモラハラをされる危険がある場合、相手は録音をしてくるということを念頭に、売り言葉に買い言葉とならないよう、常に注意を払っておく必要があります。

これは全ての冤罪事案に共通していえることですが、やっていないことの証明というのは不可能に近く、かけられている冤罪加害を否定し、やっていないと主張する以外無いのが現実です。

親権を有利にするための冤罪DVを行使するというのは、いくら親しくとも第三者からは非難されるべきことです。
冤罪DVに巻き込まれたとき、相手側の中の心ある方が冤罪DVであることを証言してくれることもありますので、諦めずにDV加害を否定し、疑いを晴らす努力はされた方が良いです。

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