離婚届の不受理申請
【不倫問題に特化した離婚講座】
探偵社ガルエージェンシー三重
合意のない離婚届の無断提出を100%防ぐには離婚届の不受理申請書を役場に提出するのが最適です。
過去に書いた離婚届や署名を偽造された離婚届を勝手に出される被害は実際にあります。

合意のない離婚届の無断提出を100%防ぐには離婚届の不受理申請書を役場に提出するのが最適です。
過去に書いた離婚届や署名を偽造された離婚届を勝手に出される被害は実際にあります。

ご自身が現在合意していない離婚届を提出される可能性が1%でもある時、離婚届の無断届け出を法的に100%防ぐ方法が

弊社では離婚意思のあるなしに関わらず、夫婦間に問題がある事案においては、念の為に離婚届の不受理申請の提出をするようお勧めしています。
不受理申請書の入手先や提出方法は以下の通りとなります。
離婚届の不受理申請がなされた事実が配偶者へ通知されることはありませんが、配偶者が離婚届を提出しようとした場合に、離婚届けが受理できない理由として不受理申出の対象となっている旨が知らされます。
離婚届の不受理申請後に離婚することになるケースは珍しくありませんが、その場合は以下の何れかの方法があります。
ご自身の署名が偽造された離婚届け出を提出された場合、窓口では誰が記載されたものであると判別できませんので、離婚が成立してしまうことになります。
その上で、相手方に離婚届受理通知が届きますので、離婚届を提出された事実を知ることになりますが、受け取れない時には知らないままということも考えられます。
筆跡鑑定などにより離婚届の偽造が証明された時には、有印私文書偽造罪・同行使罪という罪に問われることになります。
また、その場合は離婚は無効になります。
暴力や脅迫によって離婚届の強要があったときも同じくです。
偽造の有無はともかく、合意していない離婚届が受理されて離婚が成立した以上、戸籍に離婚の事実が記載されてしまうますので、早い段階で協議離婚無効確認調停を申し立てる必要があります。
調停で決着がつかない場合には、協議離婚無効確認訴訟を提起することになります。
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