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風俗利用の実態調査

三重県での風俗遊びはデリヘル利用が大多数

夫の風俗遊びの証拠収集
【夫がデリヘル通い】
探偵社ガルエージェンシー三重

夫が風俗通い?夫の風俗店利用の証拠収集

三重県の風俗店はデリバリーヘルスが主流。過度な風俗遊びは法定離婚事由に該当します、三重でデリヘル利用の証拠収集を行う探偵事務所。
夫の風俗遊び(デリヘル通い)でよくある質問をご紹介します。

夫が頻繁に風俗遊びをしているようですが、風俗が理由で離婚はできますか?
過度な風俗遊びは法定離婚事由である「継続しがたい重大な事由」に該当する可能性があり、過度な風俗遊びの証拠を収集することで離婚が認められた判例は複数あります。
夫に慰謝料請求はできますか?
法定離婚事由である「継続しがたい重大な事由」が認められた場合、慰謝料請求は可能です。
どれくらいの風俗遊びの証拠が必要になりますか?
継続した風俗遊びの証拠が必要となり、弁護士と協議をしながら証拠の積み重ねを進めていった方が失敗は無いでしょう。

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デリヘルが主流の三重県の風俗店事情

男性客を待つデリバリーヘルスで働く女性

三重県中南勢地域の風俗事情は大半がデリバリーヘルスということもあり、風俗通いの証拠を求められる調査では、一部名古屋の店舗型ヘルスや四日市市および津市のソープランドなどに通うケースを除き、ほぼ全てがデリバリーヘルスの証拠収集となります。
津市や松阪市に数件のピンクサロンがありますが、これまでの経験上、ピンクサロンに通い詰めるという調査事例はありません。

三重県で夫のデリヘル通いの証拠を収集する事案では、県内の風俗事情に精通する調査員が担当することで状況を見誤ることがない調査を行うことができます。

デリヘル遊びの証拠収集

待ち合わせ型のデリバリーヘルスであれば、女性キャスト(デリヘル嬢)ツーショットでのラブホテル出入りになる為、比較的分かりやすいのですが、男性客が先にラブホテルに入り、後から女性キャストをドライバーが送迎するタイプのデリヘルの場合、状況確認の難易度は高くなります。

デリヘル利用の一般的な流れとしては、①夫のホテル入室~②女性キャストの案内~③女性キャストの退室~④女性キャストがドライバーと合流~⑤夫のホテル退室であるため、ホテルの入退室の証拠は問題ないとしても、女性キャストとのツーショットがないことから、デリヘル利用の証明が一度でできる可能性は低いといえます。

同じお店の同じ女性キャストを指名して通っているということであれば、時間の問題で必要な証拠は揃うでしょうが、女性キャストが固定されていないケースでは、通常の浮気調査と比べ、期間をいただいての証拠収集となります。

風俗遊びのリスク

風俗遊びが妻に発覚した結果。「夫婦仲が悪くなる」「離婚話に発展する」というリスクは当然として、不特定多数の男性客との性的な行為を行う女性キャストには、常に性病感染のリスクがあります。
実際に、性病感染から風俗通いが妻にバレるケースは珍しくありません。

日本国内における性病患者は増加傾向にあり、特に梅毒感染者数の急激な増加は社会問題となりつつあります。
情報元:厚生労働省「日本の性感染症の発生動向」

風俗遊びが理由で離婚は可能?

離婚届

夫の風俗遊びは離婚事由になるのか?のご質問をいただく機会は多いのですが、継続的に行われている風俗遊びは「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があるというのが定説となっており、裁判所もそのように判断されています。

そこで、継続されている風俗遊びとは、どういった状況を指すのかというと、月に数回以上の風俗遊びを数カ月は続けられる状況であれば離婚事由として認められる可能性は高くなるでしょう。

風俗嬢との個人的な接触

夫の風俗遊びの結果、裏引きと呼ばれるお店を通さず、直接女性キャストにお金を渡して会うということになっているケースは珍しくなく(※当然お店としては厳禁行為です)、その場合は二人でラブホテルへ入る可能性が高く、証拠収集の難易度は低くなる傾向があります。

また、個人的に連絡先を交するなどしてし、業務外で密会して不貞行為に及んだようなケースでは、双方が業務外での親密な関係になっており、「既婚者であることを知っていた」「知ることができた」といえる場合が想定され、不貞行為となる業務外での密会は避けることができたといえることから、損害賠償請求が認められる可能性が高くなると思います。

デリヘル通いは不貞行為?

夫のデリヘル通いの証拠を収集したとして、それが「不貞行為」に該当するかどうかについては内容によって判断がわかれています。
一般的に不貞行為とは、性行為又は性交類似行為を指すものであり、風俗店で性行為に及んだ場合も不貞行為に該当する可能性が高いといえます。

配偶者が風俗(デリバリーヘルス)に通っていたことが判明した場合、法律上の不貞行為として認められる可能性があります。
性交渉・性交類似行為を伴うサービスは不貞行為に該当し、配偶者への慰謝料請求や離婚理由となり得ます。
ただ、一般的な不貞行為と比べての裁判所の判断は、軽く評価する傾向がみられ、裁判上の離婚が認められない可能性がああることから、①頻繁に通い詰めている②多額の費用を浪費している②反省の態度がみられないといった証拠を出すことで慰謝料の増額や離婚が認めてもらえる可能性が高くなります。

名古屋での夫の風俗店通い調査

三重県北勢地域での夫の風俗店通い調査

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