気調査で離婚を成立させる
浮気調査を依頼されるお客様の中には、調査目的の最優先事項に「離婚を成立させること」を指定される方は少なくありません。
「何を差し置いても離婚をしたい。」という明確なゴールを設定されているわけです。
そういった事案では、配偶者は絶対に離婚を認めない状況が想定されることから、離婚をするには裁判で離婚が認められるだけの法定離婚事由が必要になります。
法定離婚事由は、民法第770条で次のように定められています。
- 不貞の事実
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みがない強度の精神病
- その他、婚姻を継続しがたい重大な事由
弊社の浮気調査は依頼人の調査目的に関わらず、裁判用の証拠として使われることを前提に行われ、依頼人にお渡しする調査報告書や証拠動画も法定証拠として作成されておりますので、弁護士の先生と打ち合わせをして離婚請求されることにり、問題なく離婚することができるでしょう。
配偶者の離婚拒否は関係なく離婚は成立する
浮気調査の中には「配偶者が離婚請求を拒否する。」「離婚届への記載は絶対しないと言い張っている。」といった状況のことが多く含まれますが、最終的に離婚訴訟をしてでも離婚をするということであれば、配偶者の意思は関係なく離婚をすることは可能です。
調停前置主義という制度があることから離婚訴訟の前に調停をすることは必要になりますが、不貞行為の証拠さえ揃っていれば時間の問題で離婚をすることができます。
裁判等により離婚が認められた場合は、裁判が確定した日から10日以内に届出人の本籍地又は所在地の市役所、区役所又は町村役場に書類(判決離婚のときは判決の謄本と確定証明書・各1通、調停離婚のときは調停調書の謄本・1通、審判離婚のときは審判書の謄本と確定証明書・各1通)を提出することで離婚届が受理されます。
子供がいる場合は親権を決める必要があります
離婚時に子供がいる時にはどちらかを親権者と定めなければいけません。
親権争いになると、調停が成立しない場合は裁判所が親権者を判断することになります。
不貞行為(不倫)の証拠によって離婚することが可能ということはご理解いただけたと思いますが、有責配偶者から離婚請求は基本的に認められないことから、浮気調査で得られた不倫の証拠もって理不尽な離婚請求を拒否することも可能です。