探偵社ガルエージェンシー三重

探偵社ガルエージェンシー三重ヘッダー画像

浮気調査で離婚をする

不貞行為は裁判で離婚が認められる法定離婚事由

浮気調査で離婚をする

浮気調査をお考えの方から、以下のような質問がよく寄せられます。

浮気調査で不倫の証拠を押さえられれば離婚はできますか?
はい。不貞行為(不倫)は裁判で離婚が認められる法定離婚事由に該当しますので離婚することは可能です。
夫は離婚届を絶対に書かないと言っていますが、それでも離婚できるのでしょうか?
離婚訴訟(裁判)などで離婚が認められた場合、謄本や証明書の書類で離婚ができるようになります。
不倫以外に離婚できる方法はないのでしょうか?
民法770条には配偶者に不貞な行為があったとき以外にも4つの離婚事由が定められていますので、内容によっては不貞行為以外でも離婚することが可能です。

不倫の悩みは浮気調査のプロにお任せください

気調査で離婚を成立させる

浮気調査を依頼されるお客様の中には、調査目的の最優先事項に「離婚を成立させること」を指定される方は少なくありません。
「何を差し置いても離婚をしたい。」という明確なゴールを設定されているわけです。
そういった事案では、配偶者は絶対に離婚を認めない状況が想定されることから、離婚をするには裁判で離婚が認められるだけの法定離婚事由が必要になります。
法定離婚事由は、民法第770条で次のように定められています。

  1. 不貞の事実
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復の見込みがない強度の精神病
  5. その他、婚姻を継続しがたい重大な事由

弊社の浮気調査は依頼人の調査目的に関わらず、裁判用の証拠として使われることを前提に行われ、依頼人にお渡しする調査報告書や証拠動画も法定証拠として作成されておりますので、弁護士の先生と打ち合わせをして離婚請求されることにり、問題なく離婚することができるでしょう。

六法全書を開く女性の弁護士

配偶者の離婚拒否は関係なく離婚は成立する

浮気調査の中には「配偶者が離婚請求を拒否する。」「離婚届への記載は絶対しないと言い張っている。」といった状況のことが多く含まれますが、最終的に離婚訴訟をしてでも離婚をするということであれば、配偶者の意思は関係なく離婚をすることは可能です。
調停前置主義という制度があることから離婚訴訟の前に調停をすることは必要になりますが、不貞行為の証拠さえ揃っていれば時間の問題で離婚をすることができます。

裁判等により離婚が認められた場合は、裁判が確定した日から10日以内に届出人の本籍地又は所在地の市役所、区役所又は町村役場に書類(判決離婚のときは判決の謄本と確定証明書・各1通、調停離婚のときは調停調書の謄本・1通、審判離婚のときは審判書の謄本と確定証明書・各1通)を提出することで離婚届が受理されます。

子供がいる場合は親権を決める必要があります

離婚時に子供がいる時にはどちらかを親権者と定めなければいけません。
親権争いになると、調停が成立しない場合は裁判所が親権者を判断することになります。

不貞行為(不倫)の証拠によって離婚することが可能ということはご理解いただけたと思いますが、有責配偶者から離婚請求は基本的に認められないことから、浮気調査で得られた不倫の証拠もって理不尽な離婚請求を拒否することも可能です。

不貞行為(不倫)の事実が確認されない時

既に不倫が終わっているなどといった浮気調査で不貞行為(不倫)の事実が確認されない場合、どうしても離婚したいのであれば、上記で紹介した法定離婚事由の中から、不貞行為とは別の法定離婚事由が必要になります。

「3年以上の生死不明」は除外するとして、「回復の見込みがない強度の精神病」も心療内科に通院しているということでは認められることがないのでこれも除外され、残るは「悪意の遺棄」と「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由」になります。

「悪意の遺棄」とは、配偶者に悪意をもって遺棄された扶養義務や協力義務・同居義務になります。
具体的には、「合理的な理由もなく同居を拒否(別居)を強行した。」「健康に問題がないのに働かず、家事などもしようとしない。」「配偶者を追い出そうとする。」「生活費を渡そうとしない。」などといった内容のものです。

「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、家庭内暴力(DV)や暴言・モラハラ、嫁姑問題、宗教上の問題、ギャンブル癖、性的異常、セックスレス、家事への非協力など、様々な問題によってこれ以上夫婦関係の継続は難しいとされる状況のことをいいます。
1つだけの問題ではなく、夫婦間にいくつもの問題が生じていることもあります。

離婚を拒絶する配偶者と離婚をしたい場合、単に主張するだけでなく合理的に認められる離婚事由が必要になります。
DVであれば傷の写真や医師による診断書、警察への相談記録や第三者の証言などが含まれ、日記や公的機関や民間団体への相談記録などを用意しておくと良いでしょう。
偽装されたDVの訴えなどが頻発されている為、現在ではDVやモラハラを理由とした離婚の訴えには、明確な証拠な証拠が求められることが一般的といえます。

ガル離婚相談室

ガル離婚相談室

ガル三重が浮気調査を担当する主な市

三重県北勢地区のご相談や調査は四日市市のガルエージェンシー伊勢湾でも対応しています。
津市と四日市市のどちらの相談室もご利用いただけますので、ご自由に選択ください。

探偵社ガルエージェンシー三重ロゴ画像