浮気で離婚するには?条件・証拠・成功する進め方
配偶者の不貞行為(不倫)の証拠を元に有利な離婚条件を勝ち取るには?
しっかりとした証拠を揃え、計画的に進めることをお勧めします。

配偶者の不貞行為(不倫)の証拠を元に有利な離婚条件を勝ち取るには?
しっかりとした証拠を揃え、計画的に進めることをお勧めします。

浮気調査を依頼されるお客様の中には、調査目的の最優先事項に「離婚を成立させること」を指定される方は少なくありません。
「何を差し置いても離婚をしたい。」という明確なゴールを設定されているわけです。
そういった事案では、配偶者は絶対に離婚を認めない状況が想定されることから、離婚をするには裁判で離婚が認められるだけの法定離婚事由が必要になります。
法定離婚事由は、民法第770条で次のように定められています。
弊社の浮気調査は依頼人の調査目的に関わらず、裁判用の証拠として使われることを前提に行われ、依頼人にお渡しする調査報告書や証拠動画も法定証拠として作成されておりますので、弁護士の先生と打ち合わせをして離婚請求されることにり、問題なく離婚することができるでしょう。

浮気調査の中には「配偶者が離婚請求を拒否する。」「離婚届への記載は絶対しないと言い張っている。」といった状況のことが多く含まれますが、最終的に離婚訴訟をしてでも離婚をするということであれば、配偶者の意思は関係なく離婚をすることは可能です。
調停前置主義という制度があることから離婚訴訟の前に調停をすることは必要になりますが、不貞行為の証拠さえ揃っていれば時間の問題で離婚をすることができます。
離婚時に子供がいる時にはどちらかを親権者と定めなければいけません。
親権争いになると、調停が成立しない場合は裁判所が親権者を判断することになります。

既に不倫が終わっているなどといった浮気調査で不貞行為(不倫)の事実が確認されない場合、どうしても離婚したいのであれば、上記で紹介した法定離婚事由の中から、不貞行為とは別の法定離婚事由が必要になります。
「3年以上の生死不明」は除外するとして、「回復の見込みがない強度の精神病」も心療内科に通院しているということでは認められることがないのでこれも除外され、残るは「悪意の遺棄」と「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由」になります。
「悪意の遺棄」とは、配偶者に悪意をもって遺棄された扶養義務や協力義務・同居義務になります。
具体的には、「合理的な理由もなく同居を拒否(別居)を強行した。」「健康に問題がないのに働かず、家事などもしようとしない。」「配偶者を追い出そうとする。」「生活費を渡そうとしない。」などといった内容のものです。
「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、家庭内暴力(DV)や暴言・モラハラ、嫁姑問題、宗教上の問題、ギャンブル癖、性的異常、セックスレス、家事への非協力など、様々な問題によってこれ以上夫婦関係の継続は難しいとされる状況のことをいいます。
1つだけの問題ではなく、夫婦間にいくつもの問題が生じていることもあります。
浮気調査事例:調査概要
調査内容と結果
結婚後に退職してから、まともに働かない夫の離婚することを目的とした浮気調査。
夫の出身地の後輩にあたる女性が住むアパートに連日のように通う姿が確認され、証拠撮影し、調査結果を報告する。
夫に財産はないことから慰謝料請求は求めず、一日でも早く離婚するため、報告した日に離婚調停を申し込み、その後、離婚が成立する。
探偵学校校長による調査所見
離婚を前提とした浮気調査は、不貞行為の証拠収集に専念できるため、探偵にとってやりやすい事案になります。 財産のない配偶者に慰謝料を求め、認められたとしても分割払いなど、後々まで関係を引きずることになることから、慰謝料請求をせずに離婚だけを求めるというのは悪い選択ではないと思います。
離婚を目的とした浮気調査をお考えの方から、以下のような質問がよく寄せられます。


「うちの夫(妻)の行動も、この記事と同じかもしれない…」
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