不貞行為(不倫)の事実が確認されない時
既に不倫が終わっているなどといった浮気調査で不貞行為(不倫)の事実が確認されない場合、どうしても離婚したいのであれば、上記で紹介した法定離婚事由の中から、不貞行為とは別の法定離婚事由が必要になります。
「3年以上の生死不明」は除外するとして、「回復の見込みがない強度の精神病」も心療内科に通院しているということでは認められることがないのでこれも除外され、残るは「悪意の遺棄」と「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由」になります。
「悪意の遺棄」とは、配偶者に悪意をもって遺棄された扶養義務や協力義務・同居義務になります。
具体的には、「合理的な理由もなく同居を拒否(別居)を強行した。」「健康に問題がないのに働かず、家事などもしようとしない。」「配偶者を追い出そうとする。」「生活費を渡そうとしない。」などといった内容のものです。
「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、家庭内暴力(DV)や暴言・モラハラ、嫁姑問題、宗教上の問題、ギャンブル癖、性的異常、セックスレス、家事への非協力など、様々な問題によってこれ以上夫婦関係の継続は難しいとされる状況のことをいいます。
1つだけの問題ではなく、夫婦間にいくつもの問題が生じていることもあります。
離婚を拒絶する配偶者と離婚をしたい場合、単に主張するだけでなく合理的に認められる離婚事由が必要になります。
DVであれば傷の写真や医師による診断書、警察への相談記録や第三者の証言などが含まれ、日記や公的機関や民間団体への相談記録などを用意しておくと良いでしょう。
偽装されたDVの訴えなどが頻発されている為、現在ではDVやモラハラを理由とした離婚の訴えには、明確な証拠な証拠が求められることが一般的といえます。
離婚を目的とした浮気調査事例
浮気調査事例:調査概要
- ご相談者:30代女性
- 調査対象者:30代男性(夫の浮気調査)
- 調査エリア:松阪市内および近隣地域
- 調査開始地点:調査対象者自宅
調査内容と結果
結婚後に退職してから、まともに働かない夫の離婚することを目的とした浮気調査。
夫の出身地の後輩にあたる女性が住むアパートに連日のように通う姿が確認され、証拠撮影し、調査結果を報告する。
夫に財産はないことから慰謝料請求は求めず、一日でも早く離婚するため、報告した日に離婚調停を申し込み、その後、離婚が成立する。
探偵学校校長による調査所見
離婚を前提とした浮気調査は、不貞行為の証拠収集に専念できるため、探偵にとってやりやすい事案になります。 財産のない配偶者に慰謝料を求め、認められたとしても分割払いなど、後々まで関係を引きずることになることから、慰謝料請求をせずに離婚だけを求めるというのは悪い選択ではないと思います。
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この記事の著作者
矢橋 克純(やはし かつずみ)
探偵社ガルエージェンシー三重 所長
ガル探偵学校 校長/顧問
ガルエージェンシー代理店統括
三重県津市出身。探偵業界歴約30年、調査実績3,000件以上。
地域に根ざした調査活動を基盤に、浮気・不倫調査、素行調査、企業調査など多数の実務経験を持つ。
探偵学校校長として後進の育成にも注力し、探偵業界の健全化と調査技術の向上に取り組んでいる。
本記事は、実際の調査現場で得た知見と法的・実務的観点を踏まえ、依頼者の判断材料となる正確な情報提供を目的として執筆しています。
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