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浮気調査と弁護士費用

不貞行為の当事者に請求する権利

浮気調査費用や弁護士費用を相手方に請求する

不貞行為(不法行為)がなければ浮気調査の必要はないことから、以下のような質問が浮気調査を依頼しようとされる方からよく寄せられます。

浮気調査にかかった費用や弁護士費用は、慰謝料に上乗せして相手に請求できるのでしょうか?
不貞行為の慰謝料請求の際、かかった費用(弁護士費用や浮気調査費用)を請求することができますし、今ではオーソドックスな慰謝料請求の方法であるといえます。
ただし、相手が支払いを拒んで裁判になった時に、全額が認められるかは内容に応じケースバイケースになります。
探偵費用が認められないことってあるのですか?
浮気調査をするまでもなく、それまでの証拠(性行為中の動画や配偶者が不倫を認めていたなど)で不貞行為が証明できるケースでは、そもそも浮気調査の必要性がないと判断され、浮気調査費用は認められない可能性があります。
浮気調査の費用請求が認められる場合はいくらくらいですか?
浮気調査の必要性や不倫内容、浮気調査の日数や期間によって異なりますが、10万円から150万円の範囲内の判例が多いようです。ただ、これはあくまで判決になった場合であり、大半が調停や和解によって決められる為、実質的な金額はもう少し高いと思われます。

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調査費用が認められる条件

調査費用の肯定例と否定例から考えると、浮気調査の費用が相当なものかつ浮気調査の必要性が判断されていますので、探偵費用が認められるには以下のような条件が考えられます。

  1. 不倫配偶者が不貞行為を否定している
  2. 当初の情報のみでは不貞行為を立証するには不十分
  3. 状況的に自分で調べることは難しい
  4. 浮気調査によって不貞行為が明らかになった

但し、裁判官の心証や考え方によって同じような内容でも結果は異なっていることから、裁判の進め方や担当裁判官によって大きな幅があるというのが実際のようです。

浮気調査費用の請求が認められるケース

浮気調査に至るまでの過程では、配偶者が不貞行為をしている可能性があり、問い詰めても否定されたため、浮気調査を依頼することが多くあります。
確たる証拠もない状況において配偶者が不倫を認めない場合、離婚請求や慰謝料請求が認められる可能性は低く、動かぬ不貞行為の証拠を得るために浮気調査を依頼する必要があります。

不貞行為の証拠がなく証拠を掴もうにも一般人には難しく、配偶者が不倫を否定していた過程のある浮気調査の結果、不貞行為の証拠を掴んで相手方に探偵費用を相手方に請求した場合、全額認められるか、一部認められるかは、個別の契約内容によって異なりますが、一般的には認められる傾向があります。

調査費用が認められた判例と解説

  • 東京地裁平成23年12月28日判決

    約157万円の浮気調査費用のうち100万円を不法行為と相当因果関係のある損害と認める判決

不倫をしていると思われる配偶者が不貞行為の事実を否定しているものの、不倫相手の名前が記載されていた手帳があったことにより、探偵社に不貞行為を立証する目的で浮気調査を依頼したという内容です。

浮気調査の結果、不貞行為は証明され慰謝料とは別に探偵社に支払った調査費用を請求したところ、「原告がその立証のために探偵業者に調査を依頼することは、必要且つ相当な行為であったと認められる」として100万円の支払いを認めた判決となりました。

他にも浮気調査の費用を一部認める判例は複数あります。

浮気調査費用の請求が認められないケース

最初から不倫をしている配偶者が不貞行為を認めていたり、浮気調査を行わなくとも不貞行為の証明が可能と考えられ、浮気調査を依頼する必要性・相当性が認められないケースでは調査費用の請求が否定される傾向にあります。

不貞行為の証明が可能な証拠とは、「肉体関係を示す写真や動画」「不倫関係を認める念書や音声データ」「SNSやメール等での性交渉を示すやりとり」などが考えられますが、後で覆される可能性もあることから、今ある証拠だけで裁判になっても勝てるだけの証拠であるのかは弁護士に相談された方が良いでしょう。

調査費用が認められなかった判例と解説

  • 東京地裁平成22年2月23日判決

    既に配偶者が不貞行為の事実を認めている上、調査前に不倫をしていることを問いただしたことがないことから、不貞行為の証明と浮気調査の因果関係が認められないと請求を否定した。

浮気調査の必要性がないと判断された場合は調査費用の請求が認められない(または減額される)傾向があります。
また、必要以上の調査日数や浮気調査の費用が高額だと判断された場合にも減額されていますので、効率的な調査実施日の設定と適正な費用で浮気調査を行う探偵社を選ぶ必要があります。

弁護士費用や裁判費用も請求可能

同じように弁護士費用や裁判費用(印紙代や交通費など)も相手方に請求することができます。

不倫の慰謝料請求などの不法行為による損害賠償請求では、弁護士費用として請求額の1割の請求が可能です。
裁判費用は、勝訴した場合は全額相手方の負担とする請求をしておくことで、勝訴した場合は相手方(被告)の負担となります。

金額はともかく請求しなければ貰えない

これまで書いてきたことは「裁判になった時」や「判決になった時」のことであり、現実としては弁護士を介した最初の請求(内容証明郵便)からの交渉の時点や、民事調停で決着することが大半です。

調停が不調に終わり、裁判をすると仮定すると、裁判での請求金額にもよりますが最短でも3ヶ月、1年以上の時間を要することも珍しくはないことから、相手方にも相当の負担がかかることになります。

相手方の考えや、相手方が依頼した弁護士の方針にもよるでしょうが、「請求額が妥当であれば裁判の前に和解した方が合理的。」との結論になることは普通に考えられます。
また、そもそも「裁判などしたくない。」と考えている方も少なくなく、現実的な金額であればすぐ払うというケースもあります。

冒頭でも書きましたが、こちらが思う「不貞行為(不法行為)がなければ浮気調査の必要はない。」との考えは、程度の差こそあれ相手方も心中では同意する部分はあるでしょう。
バレないよう隠れて不倫をして、浮気の追求に嘘をついたことは本人がわかっていることで、「浮気調査の必要はなかった。」と主張するのは躊躇するのがノーマルな考えだと思います。

浮気調査や弁護士の費用は請求しなければ貰えないお金になりますので、結果がどうなるにせよ最初の時点で請求しておいた方が良いです。
たとえば、「慰謝料を200万円払え。」と請求するのと、「慰謝料は150万円、浮気調査の費用と弁護士費用で50万円、併せて200万円払え。」と請求するのでは、受け取り方は異なるはずです。

相手が「慰謝料が150万か・・・、ネットで調べたけれど、平均的な金額かも。」「浮気調査と弁護士で50万か…、それくらいはかかるよな。」と考えたとして、「弁護士を頼むのもお金がかかるし…」「弁護士から裁判で争えるけれど、お金や時間かかると言われたしな。」という現実的な判断をして、請求額を払うようであれば、一応の決着にはなります。

ここでは仮の金額で例を示しましたが、200万円より多いこともあれば少ないこともあるでしょう。
大切なのは相手が妥当だと思うかどうかなので、慰謝料の請求額もさることながら、弁護士費用も探偵費用も妥当な金額でなければなりません。
初めての探偵社選び」のページでも説明していますが、費用対効果に優れた効率的な調査の提案をしてくれる探偵社、適正な費用で調査を行う誠実な探偵社を選ぶことは、こういったところでも大切になってくるのです。

ぼったくり探偵社のぼったくり金額や悪徳弁護士の高額費用を、相手方が「はい、そうですか。」と支払ってくれるのは、現実的ではないと思います。

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