不倫の慰謝料請求
浮気調査を依頼されるお客様の目的は様々ですが、浮気調査の結果、慰謝料を請求される決断をされる方が大半であるのが実情です。
慰謝料目的ではなく調査依頼をされた場合も、調査費用や弁護士費用といった被害者としては理不尽といえる支出もあるでしょうが、「誰が悪いのか?誰が加害者であるのか?」「法治国家における不倫(不法行為)の罪とはどういったものなのか?」などを明確にする為に、慰謝料請求という手段を選ばれることが多いです。
配偶者に不貞行為が認められた場合、被害者である配偶者の権利として慰謝料請求(不法行為による損害賠償請求)を行使するのは、現代社会では一般的かつ最も理性的な解決方法といえるでしょう。
話し合い等での解決では感情的になり、場合によっては恫喝や脅迫的な言動が伴うことが想定される為、弁護士を介した交渉や調停による解決をお勧めしております。
誰に対して慰謝料請求が可能か?
浮気調査などで不貞行為(肉体関係が存在した事実)の証拠があることを前提として、慰謝料は不貞を行った配偶者と不倫相手の双方に請求することが可能です。
ただし、相手が独身であると騙されていた、又は既婚であることを疑う余地がないなど、不法行為の故意や過失がないケースや、脅迫などにより強引に肉体関係をもったケースなどでは不倫相手に慰謝料請求が認められないことがあります。
また、不倫が開始された時期には、既に夫婦関係が破綻していた場合や、不貞行為ががあったと知ってから3年以上経過している(消滅時効)場合は、配偶者にも慰謝料請求ができないことがあります。
不倫が発覚して、慰謝料請求をした時に、配偶者からは「夫婦関係は既に破綻していた。」、不倫相手からは「夫婦関係はj破綻していると聞いていた。」との主張をされることが多くありますが、単に「夫婦仲が悪かった。」「一緒のベッドで寝なくなった(家庭内別居のような状態)」では、夫婦関係の破綻と認められない可能性は高いでしょう。
一般的には、双方が納得した上での別居の事実(一方的な別居ではない)をもって夫婦関係が破綻していると判断される傾向があることから、不貞加害者や不倫相手の主張が認められるようなことはないでしょう。