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離婚というキーワードの是非

離婚しないという選択肢の対応方法

不倫配偶者に反省を促す離婚という言葉

浮気調査の結果、不倫の事実が発覚した時、離婚までは考えていないものの、夫婦間の話し合いの過程において不貞をした配偶者に反省を促すつもりで「離婚というキーワード」を使用して責めた結果、こちらの意図に反して離婚が既成事実であると捉えられ、離婚が進行してしまう恐れがある為、離婚という言葉の使い方には注意が必要です。

浮気調査を依頼される方の大半は、離婚されるのでしょうか?
いいえ。離婚することが目的ではない方が約7割と離婚目的で浮気調査を依頼される方の方が少ないのが現実です。但し、不倫をした配偶者の態度によっては離婚を選択するよう変化することがあり、最終的には約半数が離婚という結果になっていますが、それでも半数です。
不倫後に離婚しない場合はどうすれば良いですか?
今後、同じことを繰り返さないために「不倫されるのは絶対に嫌だ。」と強く伝えることは重要ですが、こちらが受けた痛み以上の苦しみを味わって貰いたいといった言動は夫婦間の継続には障害となる可能性があることから、配慮が必要です。
不倫相手だけに慰謝料をするということはできますか?
はい、可能です。浮気調査後に離婚をされない時は碑林相手だけに慰謝料請求をするのは一般的な解決方法になります。

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不倫発覚後、夫婦関係の継続という選択肢

上記質問の回答で記載したように、浮気調査を依頼される方の多くは離婚を前提として調査を依頼されておらず、夫婦関係の継続を希望されているのが現実です。
但し、「不倫は許せない」という確固とした意思があるからこそ、動かぬ不倫の証拠を掴んだ上で不倫が繰り返されないよう、心からの反省と謝罪を求めるのです。

配偶者の不倫が発覚した時に、これが絶対に正しい解決方法(対応方法)という方程式はありません。
それまでの夫婦関係やお互いの性格、お子様の有無など、環境や状況によって有効な方法は異なるのが当然です。
外野がどう思おうとも、何もしないという選択もあるでしょう。

その中で、被害者だけが金銭的な負担を強いられるという理不尽さや、不貞行為という不法行為の罪をわからせる為といった理由で、不倫相手だけに慰謝料請求をするという法的手段を選択される方が多いのも、自然な流れといえます。
また、浮気調査で不倫の証拠を掴んで弁護士を介して慰謝料請求をするという方法は、相手がどう思うかは別として、言い換えれば「今回のことは法律の範疇で認められた金額で許してあげる。」という、とても理性的で優しい解決法です。
納得できない時には、裁判をして裁判官に正当に判断して貰えばいいだけなので、誰しもが納得できる優しい対応です。

不倫発覚時の対応は様々ですが、大切なのは、その後の夫婦関係の継続のあり方です。
不貞行為がなくても夫婦関係を続けていくというのは難しい部分がありますが、不倫という夫婦間の前科を背負って継続していくには、双方にそれ相応の努力がなければ成り立たない可能性があります。

離婚の話し合いをする夫婦

離婚という言葉を使う是非

不倫の証拠を掴んだ上、夫婦間での話し合いをする際、「私は、離婚したいと考えるほど深く傷ついている。」という意思を伝える為、「離婚するしかないね。」「貴方のせいで離婚になってしまうよ。」と切り出してしまうことがあると思います。
そこで気をつけなければいけないのは、離婚というキーワードを突きつけることにより、相手の心も「離婚しかない。」となってしまう可能性があるということです。

これも、それまでの夫婦関係やお互いの性格などによって、絶対に「離婚というキーワード」は使用していけないというものではなく、状況や相手の性格によっては効果的なこともある為、可能性の範疇ではありますが、反省を促すという意図から外れて離婚という結論に至ってしまうケースが少なくないのも実際です。

一般的には、それ以前に不倫を否定していた性質の配偶者が不倫に至ってしまった場合、不倫の罪深さを認識しながら罪悪感を抱えて不倫をしていたことから、謝罪はできたとしても反論や言い訳の余地は乏しく、心が折れて「従うしか無い。」「離婚して謝罪するしかない。」と考えてしまう傾向があります。

ブラフは相手が同等の立場か強者の時は有効ですが、不倫の証拠を前にした話し合いの場というのは既に勝者的な立場になることから、ブラフの言葉は命令や決定事項と捉えられてしまうことがあります。
謝罪が必要な時は謝罪を求め、反省を促す時は反省するよう伝えた方が失敗はありません。

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不倫配偶者を許す覚悟

不倫の解決法に正解はない。方程式はない。」と申し上げた通り、一度限りの自分だけの人生をどう生きるかは自由です。
「子供が成人するまではお金がかかるから仮面夫婦を続けて、成人したら離婚する。」という考えも否定しませんし、「同居する親が亡くなるまでは離婚しない。」という考えも自由だと思います。

但し、不貞行為という不法行為の罪が未来永劫法的責任を負うものであるか?は別の話しです。
不法行為に基づく損害賠償請求の時効が「不法行為があったと知ったときから三年」であるように、離婚を拒絶する権利が継続的に有効化といえば、そうではありません。

夫婦関係の継続を決めた時点であるのか別のきっかけの時点であるのか、三年かは状況にもよるでしょうが、どこかの時点で「当該不貞行為(不法行為)は夫婦間において慰謝料は存在せずに示談が成立した。」とみなされることになります。

それ以降、過去の不倫の追求はモラルハラスメントや、内容によっては言葉のDVとされてしまう可能性があります。
具体的には、その後の夫婦関係の中で夫婦喧嘩や何かがあった時、「不倫をして私を傷つけたくせに。」などと過去の不倫を繰り返し持ち出して攻撃するようなことがあれば、今度は逆に「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する有責配偶者だとされてしまうかもしれません。

刑法に触れる犯罪をしてしまった時は、懲役や罰金などの罰を受けることで罪を償ったことにはなりますが、民事である不貞行為の償い方はお金を含めた示談内容・和解内容になります。
不倫配偶者からお金を受け取らないとした時点で、0円で示談が成立したと受け取られてしまうことは仕方がないことで、「私が許すまで罪は償って貰う。」というのは、認められることではありません。

だからこそ、100%ではないにしても納得できる解決方法を選択され、気持ちを切り替えて夫婦関係を過ごされることをお勧めするのです。

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不倫した側の論理とされた側の論理

夫婦関係や家族関係の再構築の過程で問題となることが多いのは、不倫した側の論理とされた側の論理の異なりです。
具体的には、不倫をした配偶者にとっては「過去の失敗(裏切り)」であるのに対し、された側にとっては「現在も続く心の痛み」という差を起因するストレスです。

ストレスは不倫をした側もされた側も双方が持つことも多く、した側だけに「貴方が悪い」という無限の謝罪を押し付けてしまうと悪化してしまうことになります。
目的が夫婦関係の再構築であるのなら、前段で述べた「気持ちの切り替え」や「割り切り」をすることが重要です。

不倫問題の解決を考えた時、探偵だけでなく弁護士さんも同じだとは思いますが、「条件(お金)に拘って離婚する」というのが最もアドバイスが簡単な選択です。
其々のプロが自分の専門である仕事を全うし、無慈悲に敵を斬り倒すことだけを考えれば良いからです。
離婚をせずに再構築をするという選択にプロが関与できることは限定され、法律によって離婚を阻止することはできても、本来の目的を達成する「峰打ち」という意味においてプロが頑張りすぎることは逆効果になりかねません。
それだけに当事者である依頼人も、不貞配偶者を斬り倒すことになる可能性のある「離婚」というブラフを使う時には、言葉やタイミングを間違わないようにされた方が良いといえます。

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