結婚は両名および両家が法律関係になるということ
日本国憲法24条の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同などの権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」は誰もが知る有名な条文になります。
あまりにも有名な条文である為、両名の自由意志の部分だけが孤立した知識となってしまい、他の権利義務や家の繋がりという部分が忘れ去られがちになっているというのも事実です。
日本国における結婚という法律行為は、当事者だけではなく家と家の繋がりという側面もあります。
そのことは民法にも明記されており、日本における親族の範囲は以下の通りとなります。
- 6親等内の血族
- 配偶者
- 3親等内の姻族
結婚を伴う親族の範囲を具体的に説明すると、両名やその血族の他に以下のような方々も含まれます。
- 配偶者の父母(舅・姑)、父母の再婚相手(継父母)、子の配偶者(嫁・婿)、配偶者の子(配偶者の前婚における子など)
- 配偶者の祖父母、祖父母の再婚相手(父母の継父母)、継父母の父母、配偶者の兄弟姉妹(小舅・小姑)、兄弟姉妹の配偶者、継父母の子、孫の配偶者、配偶者の孫(配偶者の前婚における孫など)、子の配偶者の子(子の配偶者の前婚における子など)
- 配偶者の曽祖父母、曾祖父母の再婚相手(祖父母の継父母)、祖父母の再婚相手の父母、継父母の祖父母、配偶者の伯叔父母、伯叔父母の配偶者、継父母の兄弟姉妹、祖父母の再婚相手の子、配偶者の甥姪、甥姪の配偶者、兄弟姉妹の配偶者の子(前婚における子など)、継父母の孫、曽孫の配偶者、配偶者の曽孫(配偶者の前婚における曽孫など)、子の配偶者の孫(前婚における孫など)、孫の配偶者の子(前婚における子など)
結婚の際にはあまり意識されていないようですが、そこにはさまざまな義務や責任が生じ、禁止事項もあります。
ご両親やご兄弟といった血族が、ご家族が幸せな結婚をして欲しいと望むのは自然な感情です。
その上で、双方の家族が親族(姻族)になることから、その為に必要な情報を得るのが結婚調査であるといえるのではないでしょうか。
結婚調査のご依頼について
個人情報保護法が厳格化に伴い、個人情報の入手が厳しくなっています。
結婚調査もこれまでのような対象者の氏名や住所、勤務先といった情報から「相手のことや家族のことを一通り調べて欲しい。」という調査依頼内容に関しては、調査期間の長期化および高額の調査費用が必要となることを事前にご理解ください。
結婚相手個人の調査に関しては、これまでと同じく費用対効果に優れた調査をご案内しております。
探偵社や興信所が行う結婚調査に対し、「差別に繋がる調査がなされているのでは?」と未だ誤ったイメージをお持ちの方が多くおられるようです。
しかしながら、それは大きな誤解で、人権に対する意識が定着し各種法令が整備される中、現在は出生地や出生に関する調査や同和調査など差別に関わる調査を行う探偵社や興信所はほぼ聞いたことがありません。
ただ、中にはろくに調べもせず、いい加減な調査結果の報告をする詐欺的な探偵社もあるようですので、ご注意ください。